診療報酬債権によるファクタリング

医療機関が患者を治療してその治療費を受け取るときには、通常は患者本人に対して患者負担分を請求します。また残りを保険審査機関に対して請求を行います。このとき、この受け取る権利すなわち診療報酬債権を元手にして、ファクタリングにより高額な資金を調達することも出来る場合があります。ここで診療報酬債権によりファクタリングを行った際には、通常は巨額なために医療機関の増設や規模の拡大、病床の増床を図ると言った目的の下で行われる場合が多いです。

ファクタリングを行う側も診療報酬債権は回収がしやすく、貸し倒れの危険性が少ないことから貸しやすいというメリットもあります。すなわち、貸す側も借りる側にとっても、双方にとってメリットがあるものと言えるでしょう。診療報酬債権が生じるのは医療機関や調剤薬局といった医療関係機関だけですので、それらに対してファクタリングを行った実績を有するところであれば、審査も迅速に行われて貸し出されるのが常です。ただ、貸しだす金額が巨額になると、回収が可能かどうかを見極めるケースも出てきます。

単価が高い診療科目を標榜するところであればともかく、そうでなければ回収が可能だと見込んでも、回収機関が長期にわたる可能性も出てくるでしょう。そこまで待てるかどうかと言う問題も発生してきます。ファクタリングは双方にメリットがありますが、借りたい金額などの諸条件で難しい判断になることもあるため、注意を要するものです。

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