自立支援給付費債権を基にしたファクタリングの活用

ファクタリングでは、特に巨額の資金を必要とする事業などの元手として貸し出されるケースが多々あります。医療、介護、福祉などのように事業の立ち上げまでに一定の費用がかさむものが多く利用されています。かつての障害者自立支援法、現在の障害者総合支援法関係でも事業の新規開業やあるいは既存の事業をより拡大させていくためには、このファクタリングなどの活用による資金の供給が欠かせません。将来事業所が手にするであろう自立支援給付費債権を担保とし、ファクタリングの利用によりより手広く事業展開を図るというのは自然なことです。

ただし、障害者総合支援法関係では、障害者以外にも国指定の難病患者も含まれるようになったとはいえ、そもそもの人数が少なければ事業拡大自体が難しくなります。すなわち、自立支援給付費債権の収入の伸び悩みあるいは減少などの恐れがある場合は、ファクタリングも難しくなる可能性は十分にあり得るでしょう。こうした点をよく考慮して自立支援給付費債権の収入がある程度見込めるのかどうか、現在の事業から得られるもので賄えるのかどうかをよく考慮することが求められます。特に福祉については、その資金のほとんどが税金や介護保険料など公的な色合いが強いものです。

したがって、厚生労働省などが制度変更を行っていくことは十分に予測できるわけです。そんな中でも赤字にならずに事業の継続が行えるかどうか、資金を貸し出す側が慎重に見定めることも出てくるでしょう。

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